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第 2 章 - 各国固有の条項

アメリカ

準拠法:

本条項に次のような文を追加します。これは、下記の太字で印刷されている国に適用されます。

本書に起因するすべての訴訟は、専ら以下の司法機関/司法担当者によって解決されるものとします。 1) アルゼンチン: ブエノスアイレス市直轄商事裁判所。 2) ボリビア: ラパス市の裁判所。 3) ブラジル: リオデジャネイロ州、リオデジャネイロの裁判所。 4) チリ: サンチアゴの民事裁判所。 5) コロンビア: コロンビア共和国の裁判官。 6) エクアドル: 未履行または略式の審理に対して (規定に沿って)、キトの民事裁判官。 7) メキシコ: メキシコシティー連邦区の連邦裁判所。 8) パラグアイ: アスンシオン市の裁判所。 9) ペルー: リマ司法管轄区セルカドの裁判官および裁判所。 10) ウルグアイ: モンテビデオ市の裁判所。 11) ベネズエラ: カラカス首都圏の裁判所。

ブラジル

機械または部品の交換:

最後の文を削除します。

取り付けられた部品または機械は、 取り外された部品または機械に対する保証サービスの条件を引き継ぎます。

カナダ

本保証の適用対象:

本条の 2 番目の段落を次のように置き換えます。

保証期間中、IBM は、機械に対して指定された保証サービスの種類に応じて、修理または交換サービスを提供します。機械の保証期間は一定の指定期間で、機械の引渡日から開始するものとします。機械の引渡日は、IBM が別途規定・通知する以外は、お客様の納品書もしくは領収書上の日付とします。機械に適用される保障期間、保証の種類、およびサービス・レベルは、第 3 章 - 保証情報で指定されます。

責任の制限:

本条項の a 項および b 項を次のように置き換えます。

 a.IBM の過失によってお客様に生じた身体、生命または有体物に対する賠償責任。
 b.お客様に現実に発生した通常かつ直接の損害に対し、10 万ドルかまたは 損害発生の直接原因となった当該「機械」の売買価格相当額 (ただし、 定期払料金の場合には、12 か月分相当分) の高い方の金額を限度とする 金銭賠償責任。この条項において「機械」には、機械コードおよびライセンス内部コード (LIC) を含みます。

準拠法:

最初の文の「機械を購入された国の法律」という句を、次のように置き換えます。

オンタリオ州の法律。

ペルー

責任の制限:

本条の最後に次のように追加します。

ペルーの民法第 1328 条に基づき、本条項で指定された制限と適用除外 は IBM の故意の不法行為 ("dolo") または重大な過失 ("culpa inexcusable") には 適用されません。

アメリカ合衆国

準拠法:

最初の文の「機械を購入された国の法律」という句を、次のように置き換えます。

ニューヨーク州の法律

アジア太平洋

オーストラリア

本保証の適用対象:

本条に次の段落を追加します。

本条の保証条件は、Trade Practices Act 1974 またはその他の同様の法規に基づくお客様の権利に追加するものであり、適用される法規によって認められる範囲においてのみ制限されます。

責任の制限:

本条に次のように追加します。

IBM が、Trade Practices Act 1974 またはその他の同様の法規に基づく黙示の条件または保証に違反した場合は、IBM の損害賠償責任は、IBM が商品を提供する場合、この製品の修理もしくは交換または同等の製品との交換に限ります。 ただし、当該条件または保証が個人的または家庭用に使用または消費する目的の商品に対する販売権、平穏的占有権または明示的所有権に関連する場合は、本条記載の責任制限は適用されません。

準拠法:

最初の文の「機械を購入された国の法律」という句を、次のように置き換えます。

州または地域の法律

カンボジアおよびラオス

準拠法:

最初の文の「機械を購入された国の法律」という句を、次のように置き換えます。

アメリカ合衆国ニューヨーク州の法律

カンボジア、インドネシア、およびラオス

仲裁: この見出しの下に以下を追加します。

この見出しの下に以下を追加します。

本書に起因する、あるいは本書に関連した紛争は、紛争発生時に有効な Singapore International Arbitration Center (SIAC) の規則に従ってシン ガポールにおける仲裁により最終的に解決されるものとします。仲裁の裁定は最終的なものであり、異議申し立てなく当事者双方に対する拘束力を持つことになります。そして、仲裁の裁定は書面にされ、事実認定と法律の結論とを記述します。

仲裁人は 3 名とし、紛争のそれぞれの側は 1 名の仲裁人を任ずる権利があります。 当事者により任命される 2 名の仲裁人は、第 3 の仲裁人を任命し、この第 3 の仲裁人は仲裁手続きの議長を務めるものとします。 議長のポストに空席が生じた場合は、議長は SIAC の議長により指名されます。 他の欠員が生じた場合、それぞれ指名権を持つ当事者の指名により、欠員を埋めるものとします。 議事進行は、欠員が生じた時点における段階から継続するものとします。

当事者の一方が、他方が仲裁人を任命してから 30 日以内に自己の仲裁人を任命することを拒んだ場合、あるいは任命できなかった場合は、他方の側がそれを任じ、最初に任命された仲裁人が有効かつ適正に任命されたことを条件として、最初に任命された仲裁人が唯一の仲裁人になります。

すべての議事進行は、提示されたすべての文書を含め、英語で執り行われるものとします。 この「保証の内容と制限」の英語版の効力は、他の言語版の「保証の内容と制限」よりも優先されます。

香港特別行政区

香港特別行政区で着手および実施される取引に対しては、本書に含まれる「国」という語を含む句 (たとえば、「購入された国」や「導入した国」など) を、「香港特別行政区」に置き換えます。

インド

責任の制限:

本条項の a 項および b 項を次のように置き換えます。

 a.お客様に生じた身体、生命および有体物に対する賠償責任は IBM の過失の場合に限られます。
 b.この「保証の内容と制限」に基づく、あるいはこれに関連する IBM の契約不履行により、お客様に現実に発生した通常かつ直接の損害に 対し、損害発生の直接原因となった機械の支払済みの売買価格相当額。 この条項において「機械」には、機械コードおよびライセンス内部コード (LIC) を含みます。

仲裁: この見出しの下に以下を追加します。

この見出しの下に以下を追加します。

本書に起因する、あるいは本書に関連した紛争は、紛争発生時に有効なインドの法律に従って、インド共和国バンガロールにおける仲裁により最終的に解決されるものとします。 仲裁の裁定は最終的なものであり、異議申し立てなく当事者双方に対する拘束力を持つことになります。そして、仲裁の裁定は書面にされ、事実認定と法律の結論とを記述します。

仲裁人は 3 名とし、紛争のそれぞれの側は 1 名の仲裁人を任ずる権利があります。 当事者により任命される 2 名の仲裁人は、第 3 の仲裁人を任命し、この第 3 の仲裁人は仲裁手続きの議長を務めるものとします。 議長のポストに空席が生じた場合は、議長は Bar Council of India の議長により指名されます。 他の欠員が生じた場合、それぞれ指名権を持つ当事者の指名により、欠員を埋めるものとします。 議事進行は、欠員が生じた時点における段階から継続するものとします。

当事者の一方が、他方が仲裁人を任命してから 30 日以内に自己の仲裁人を任命することを拒んだ場合、あるいは任命できなかった場合は、他方の側がそれを任じ、最初に任命された仲裁人が有効かつ適正に任命されたことを条件として、最初に任命された仲裁人が唯一の仲裁人になります。

すべての議事進行は、提示されたすべての文書を含め、英語で執り行われるものとします。 この「保証の内容と制限」の英語版の効力は、他の言語版の「保証の内容と制限」よりも優先されます。

日本

準拠法:

本条項に次の文を追加します。

本書に関する疑義が生じた場合は、当事者双方が信義誠実の原則に従って協議するものとします。

マカオ特別行政区

マカオ特別行政区で着手および実施される取引に対しては、本書で「国」という語を含む句 (たとえば、「購入された国」や「導入した国」など) を、「マカオ特別行政区」に置き換えます。

マレーシア

責任の制限:

最後の段落の第 3 項のSPECIAL という語は、削除されます。

ニュージーランド

本保証の適用対象:

本条に次の段落を追加します。

本条に規定される保証条件は、Consumer Guarantees Act 1993 またはその他の強行法規に基づくお客様の権利に追加するものです。 ただし Consumer Guarantees Act 1993 は、同法で定義するビジネスを目的として IBM が提供した製品についてはいかなる場合も適用されません。

責任の制限:

本条に次のように追加します。

お客様が Consumer Guarantees Act 1993 で規定するビジネスの目的以外で製品またはサービスを取得した場合には、本条の責任の制限は当該法律の適用を受けるものとします。

中華人民共和国 (PRC)

準拠法:

最初の文の「機械を購入された国の法律」という句を、次のように置き換えます。

アメリカ合衆国ニューヨーク州の法律 (地域法により別の定めがある場合を除く)。

フィリピン

責任の制限:

最後の段落の第 3 項を、次のように置き換えます。

特別損害 (名目的損害および懲罰的損害を含む)、道徳的損害、付随的損害、間接損害、およびその他の拡大損害。

仲裁: この見出しの下に以下を追加します。

この見出しの下に以下を追加します。

本書に起因する、あるいは本書に関連した紛争は、紛争発生時に有効なフィリピンの法律に従ってフィリピン共和国首都マニラにおける仲裁により最終的に解決されるものとします。 仲裁の裁定は最終的なものであり、異議申し立てなく当事者双方に対する拘束力を持つことになります。そして、仲裁の裁定は書面にされ、事実認定と法律の結論とを記述します。

仲裁人は 3 名とし、紛争のそれぞれの側は 1 名の仲裁人を任ずる権利があります。 当事者により任命される 2 名の仲裁人は、第 3 の仲裁人を任命し、この第 3 の仲裁人は仲裁手続きの議長を務めるものとします。 議長のポストに空席が生じた場合は、議長は Philippine Dispute Resolution Center, Inc. の議長により指名されます。 他の欠員が生じた場合、それぞれ指名権を持つ当事者の指名により、欠員を埋めるものとします。議事進行は、欠員が生じた時点における段階から継続するものとします。

当事者の一方が、他方が仲裁人を任命してから 30 日以内に自己の仲裁人を任命することを拒んだ場合、あるいは任命できなかった場合は、他方の側がそれを任じ、最初に任命された仲裁人が有効かつ適正に任命されたことを条件として、最初に任命された仲裁人が唯一の仲裁人になります。

すべての議事進行は、提示されたすべての文書を含め、英語で執り行われるものとします。 この「保証の内容と制限」の英語版の効力は、他の言語版の「保証の内容と制限」よりも優先されます。

シンガポール

責任の制限:

最後の段落の項目 3 のSPECIAL」 および「ECONOMICという語を削除します。

ヨーロッパ、中東、およびアフリカ (EMEA) 地域

以下の事項がすべての EMEA 諸国に適用されます。

本書の各条項は、IBM または IBM ビジネス・パートナーより購入された機械に適用されます。

保証サービスの利用方法:

西ヨーロッパ (アンドラ、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、モナコ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、サンマリノ、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、バチカン市国、および本「保証の内容と制限」の送付日以降に EU に加盟したすべての国)

西ヨーロッパで購入された機械の保証は、IBM がその国でかかる機械を発表し、かつ販売していることを条件に、すべての西ヨーロッパ諸国で有効であり、適用されます。

お客様が、機械を上記の西ヨーロッパ諸国で購入された場合は、お客様が保証サービスの提供を望む国で IBM がかかる機械を発表し販売していることを条件に、これらのいずれかの国においても、IBM により保証サービスを提供することが認められた IBM ビジネス・パートナーまたは現地の IBM より機械の保証サービスを受けることができます。

お客様が機械を中東またはアフリカ諸国で購入された場合、購入された国において IBM 法人が保証サービスを提供している場合は、当該 IBM 法人より、その機械に対する保証サービスを受けることができます。あるいは、その国でその機械に対して保証サービスを提供するよう IBM が認定した IBM ビジネス・パートナーより保証サービスを受けることができます。アフリカにおける保証サービスは、IBM により認可されたサービス提供者の所在地から 50 キロメートルの範囲内で利用することができます。 IBM により認可されたサービス提供者の所在地から 50 キロメートルを超える場所では、機械の輸送費用をお客様が負担する責任を負います。

準拠法:

「機械を購入された国の法律」という句を、次のように置き換えます。

1) アルバニア、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、グルジア、 ハンガリー、カザフスタン、キルギスタン、マケドニア共和国、モルドバ、モンテネグロ、ポーランド、ルーマニア、ロシア、セ ルビア、スロバキア、スロベニア、タジキスタン、トルクメニスタン、ウクライナ、およびウズベキスタンでは、「オーストリアの法 律」。 2) アルジェリア、ベナン、ブルキナファソ、カメルーン、中央アフリカ共和国、チャド、コモロ、コンゴ共和国、ジブチ、 コンゴ民主共和国、赤道ギニア、仏領ギアナ、仏領ポリネシア、ガボン、ガンビア、ギニア、ギニアビサオ、コートジボアール、 レバノン、リビア、マダガスカル、マリ、モーリタニア、モーリシャス、マヨット島、モロッコ、ニューカレドニア、ニジェール、レユ ニオン島、セネガル、セイシェル、トーゴ、チュニジア、バヌアツ、およびウォリス・フトーナでは、「フランスの法律」。 3) エス トニア、ラトビア、およびリトアニアでは、「フィンランドの法律」。 4) アンゴラ、バーレーン、ボツワナ、ブルンジ、エジプト、エリトリア、エチオピア、ガーナ、ヨルダン、ケニア、クウェート、リベリア共和国、マラウィ、マルタ、モザンビーク、ナイジェリア、 オマーン、パキスタン、カタール、ルワンダ、サントメ・ブリンシベ、サウジアラビア、シエラレオネ、ソマリア、タンザニア、ウガ ンダ、アラブ首長国連邦、グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国 (英国)、ヨルダン川西岸/ガザ地区、イエメン、 ザンビア、およびジンバブエでは、「英国の法律」。 5) 南アフリカ、ナミビア、レソト、およびスワジランドでは、「南アフリカの 法律」。 6) リヒテンシュタインでは「スイスの法律」。 7) チェコ共和国では「チェコ共和国の法律」。

裁判管轄権:

本条に以下の例外を追加します。

1) オーストリアでは、本書に起因する、または関連して生じるすべての紛争 (本書の存在も含めて) は、オーストリアのウィ ーン (首都) の管轄裁判所に委ねられます。 2) アンゴラ、バーレーン、ボツワナ、ブルンジ、エジプト、エリトリア、エチオピ ア、ガーナ、ヨルダン、ケニア、クウェート、リベリア共和国、マラウィ、マルタ、モザンビーク、ナイジェリア、オマーン、パキス タン、カタール、ルワンダ、サントメ、サウジアラビア、シエラレオネ、ソマリア、タンザニア、ウガンダ、アラブ首長国連邦、グ レートブリテンおよび北部アイルランド連合王国 (英国)、ヨルダン川西岸/ガザ地区、イエメン、ザンビア、およびジンバブエ では、本書に起因するすべての紛争、または本書の執行に関連したすべての紛争は、略式裁判手続きを含め、英国法廷 の専属管轄権により処理されるものとします。 3) ベルギーおよびルクセンブルグでは、本書に起因するすべての紛争、ま たは本書の解釈あるいは執行に関連したすべての紛争は、お客様の登録営業所所在地または営業地あるいはその両方 の存在する国の首都の法律および法廷のみが管轄権を有します。 4) フランス、アルジェリア、ベナン、ブルキナファソ、カ メルーン、中央アフリカ共和国、チャド、コモロ、コンゴ共和国、ジブチ、コンゴ民主共和国、赤道ギニア、仏領ギアナ、仏領 ポリネシア、ガボン、ガンビア、ギニア、ギニア ビサウ、コートジボアール、レバノン、リビア、マダガスカル、マリ、モーリタニア、 モーリシャス、マヨット島、モロッコ、ニューカレドニア、ニジェール、レユニオン島、セネガル、セイシェル、トーゴ、チュニジ ア、バヌアツ、およびウォリス・フトーナでは、本書に起因するすべての紛争、または本書への違反または執行に関連したす べての紛争は、略式裁判手続きを含め、専らパリの商事裁判所により解決されるものとします。 5) 南アフリカ、ナミビア、レ ソトおよびスワジランドでは、本書に関連するすべての紛争は、ヨハネスブルグの高等裁判所の管轄権に委ねられ処理さ れることに両当事者は同意するものとします。 6) トルコでは、本書に起因するすべての紛争、または本書に関連したすべ ての紛争は、トルコ共和国イスタンブールの Istanbul Central (Sultanahmet) Courts and Execution Directorates によって 解決されるものとします。 7) 次の国々では、本書に起因するすべての法的申し立ては専ら以下に示した都市の管轄裁判 所に提出され、解決されるものとします。 a) ギリシャでは、アテネ。 b) イスラエルでは、テルアビブ・ヤフォ。 c) イタリアでは、 ミラノ。 d) ポルトガルでは、リスボン。 e) スペインでは、マドリッド。 8) 英国では、本書に関連したすべての紛争は、英国法 廷の専属管轄権に委ねられ処理されることに両当事者は同意するものとします。 9) リヒテンシュタインでは、両当事者の権 利および義務については、専らチューリッヒの管轄裁判所によって解決されるものとします。 10) チェコ共和国では、チェコ 共和国の管轄裁判所。

仲裁: この見出しの下に以下を追加します。

この見出しの下に以下を追加します。

アルバニア、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、グルジア、ハンガリー、カザフスタン、キルギスタン、リビア、マケドニア共和国、モルドバ、モンテネグロ、ポーランド、ルーマニア、ロシア、セルビア、スロバキア、スロベニア、タジキスタン、トルクメニスタン、ウクライナ、およびウズベキスタンでは、本「保証の内容と制限」に起因する、または本書への違反行為、終了または無効性に関連したすべての紛争は、Rules of Arbitration and Conciliation of the International Arbitral Center of the Federal Economic Chamber in Vienna (ウィーン・ルール) の下で、このルールに従って任命された 3 人の仲裁人によって最終的に解決されるものとします。この仲裁は、オーストリアのウィーンで行なわれ、仲裁手続きの公用語は英語とします。 仲裁人の裁定は最終的なものであり、当事者双方に対する拘束力を持つものとします。 したがって、オーストリア民事訴訟法第 598 (2) 項に基づいて、当事者双方は同訴訟法第 595 (1) 項、図 7 の適用を明示的に放棄するものとします。 ただし、IBM は機械が据え付けられた国の管轄裁判所に訴訟を起こす場合があります。

エストニア、ラトビアおよびリトアニアでは、本「保証の内容と制限」に起因するすべての紛争は、紛争発生時に有効なフィンランドの仲裁法に従って、フィンランドのヘルシンキで行なわれる仲裁で最終的に解決されるものとします。各当事者は 1 人の仲裁人を任命するものとします。 2 人の仲裁人は議長を任命します。 両仲裁人が、議長について合意できない場合は、ヘルシンキの Central Chamber of Commerce が議長を任命するものとします。

欧州連合 (EU) 電池指令

電池指令ロゴ

注: WEEE マークは EU 諸国にのみ適用されます。

バッテリーまたはバッテリーのパッケージには、EU 諸国に対するバッテリーおよび蓄電池および廃棄バッテリーおよび蓄電池に対する廃電気電子機器指令 2002/66/EC (WEEE) のラベルが貼られています。 この指令は、EU 諸国に適用する使用済みバッテリーおよび蓄電池の回収とリサイクルの骨子を定めています。 このラベルは、使用済みになった時に指令に従って適正な処理をする必要があることを知らせるために種々のバッテリーに貼られています

欧州指令 2006/66/EC に沿って、寿命がきたバッテリーと蓄電池は分別回収され、リサイクルされます。バッテリーのラベルに、バッテリーに関する金属の化学記号 (鉛の場合 Pb、水銀は Hg、およびカドミウムは Cd) が示されている場合があります。バッテリーおよび蓄電池の使用者は、バッテリーおよび蓄電池を地方自治体の無分別ゴミとして廃棄することは許されず、バッテリーおよび蓄電池の返却、リサイクル、あるいは処理のためにお客様が使用可能な回収方法を利用しなければなりません。バッテリーおよび蓄電池に含まれている可能性のある有害物質が、環境や人間の健康に与える影響を最小化することにお客様が参加することは重要です。

バッテリー、蓄電池、および動力電池の小売価格には、廃棄における環境管理の費用が含まれています。 適切な回収方法や処理方法の詳細については IBM 担当員にお問い合わせください。

以下の事項が、すべての EU 諸国に適用されます。

EU 諸国で購入された機械の保証は、IBM がその国でかかる機械を発表し、かつ販売していることを条件に、すべての EU 諸国で有効であり、適用されます。

デンマーク、フィンランド、ギリシャ、イタリア、リヒテンシュタイン、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデンおよびスイス

責任の制限:

本条の文を次のように置き換えます。

別途強行法規が定める場合を除き、次のとおりとします。

 a.本「保証の内容と制限」に規定される、または本書に関連する IBM の義務の 履行の結果生じる、または本書に関連したその他の原因によって生じるいかなる 損害および損失に対する IBM の責任は、かかる義務の不履行 (IBM に過失が ある場合) またはかかる原因により現実に発生した通常かつ直接の損害に対する、 お客様が機械に支払った売買価格相当額を限度額とする金銭賠償責任に限定され ます。この条項において「機械」には、機械コードおよびライセンス内部コード (LIC) を含みます。

上記の制限は、法的に IBM の責に帰する生命・身体または有体物に対する賠償責任には適用されません。

 b.いかなる場合においても、IBM、IBM のサプライヤーおよび従契約者、ならびに IBM ビジネス・パートナーは、その予見の有無を問わず発生した以下のものについて賠償責任を負いません。1) お客様のデータの喪失、または損傷、2) 付随的損害または間接損害およびその他の拡大損害、3) 逸失した利益 (たとえ、損害を発生させた事象の直接的結果として発生したものであっても) あるいは、4) 逸失したビジネス、収益、信用、節約すべかりし費用。

フランスおよびベルギー

責任の制限:

本条の文を次のように置き換えます。

別途強行法規が定める場合を除き、次のとおりとします。

 a.本書に規定される、または本書に関連する IBM の義務の履行の結果生じる、または本書に関連したその他 の原因によって生じるいかなる損害および損失に対する IBM の責任は、かかる義務の不履行 (IBM に過失 がある場合) またはかかる原因により現実に発生した通常かつ直接の損害に対する、お客様が機械に支払 った売買価格相当額を限度額とする金銭賠償責任に限定されます。 この条項において「機械」には、機械コードおよびライセンス内部コード (LIC) を含みます。

この責任の制限は、IBM のサプライヤー、従契約者、および IBM ビジネス・ パートナーに対する損害賠償請求にも適用されるものとします。お客様は、IBM、IBM のサプライヤー、従契約者、および IBM ビジネス・パートナーに対して重複して損害賠償を請求することはできません。

上記の制限は、法的に IBM の責に帰する生命・身体または有体物に対する賠償責任には適用されません。

 b.いかなる場合においても、IBM、IBM のサプライヤーおよび従契約者、ならびに IBM ビジネス・パートナーは、その予見の有無を問わず発生した以下のものについて賠償責任を負いません。1) お客様のデータの喪失、または損傷、2) 付随的損害または間接損害およびその他の拡大損害、3) 逸失した利益 (たとえ、損害を発生させた事象の直接的結果として発生したものであっても) あるいは、4) 逸失したビジネス、収益、信用、節約すべかりし費用。

次に指定されている国には、以下の事項が適用されます。

オーストリアおよびドイツ

本保証の適用対象:

本条の最初の段落の最初の文を次のように置き換えます。

IBM 機械に対する保証は、機械の通常使用に対する機能および機械の仕様の合致を保証するものです。

本条に次の段落を追加します。

機械に対する最低保証期間は 12 カ月です。IBM または IBM ビジネス・パートナーが機械を修理できない場合、お客様は IBM に対して修理できない機械の対価を換算し、そこから算定される金額を値引きとして要求すること、または、当該機械に対する契約を解除し、支払済みの代金の返金を要求することができます。

2 番目の段落は適用されません。

問題を解決するために IBM が行うこと:

本条に次のように追加します。

保証期間中の機械の IBM 所定のサービス・センターへの輸送は、IBM の負担にて行います。

責任の制限:

本条に次の段落を追加します。

本条に基づく損害賠償責任の制限は、IBM の不法行為または重過失の場合および明示保証には適用されません。

次の文を b 項の最後に追加します。

本項の損害賠償責任は、IBM による通常の過失に基づく重要な契約条件の違反の場合に限ります。

アイルランド

本保証の適用対象:

本条に次のように追加します。

本書、または Sale of Goods and Supply of Services Act, 1980 (以下、「1980 Act」といいます) により修正された Sale of Goods Act 1893 の第 12 条で明示的に規定する場合を除き、 Sale of Goods and Supply of Services Act, 1980 により修正された Sale of Goods Act 1893 に基づく次の保証を含む (これに限るものではありません) すべての条件または保証責任 (明示か黙示か、法定のものか否かをといません。) は適用外とします。

責任の制限:

本条の文を次のように置き換えます。

本条において、IBM の責に帰すべき事由には、契約上の行為であるか 不法行為であるかにかかわらず、「保証の内容と制限」に関連し、 お客様に対して IBM が法的責任を負うべき IBM 側の行の行為、声明、 懈怠、過失が含まれます。 実質的同一の損失または損害という結果を生じさせ、あるいはこれに寄与する複数の IBM の帰責事由は、それらの中で最後に発生した日付で発生した 1 つの IBM の帰責事由として処理されます。

IBM の責に帰すべき事由に基づく損害に対して、お客様が IBM に救済を求める状況が発生する場合があります。

本条では IBM の責任範囲を規定し、お客様の救済策は以下に限定されます。

 a.IBM は、IBM の過失により引き起こされた死亡または身体傷害については無限責任を負うものとします。
 b.下記の IBM が責任を負わない項目を前提として、IBM は、IBM の過失の結果生じたお客様の有形固定資産への物的損害に対しては無限責任を負います。
 c.上記の a 項および b 項の規定を除き、1 件の IBM の責に帰すべき事由に基づき現実に発生した損害に対 する IBM の責任は、 1) 125,000 EUR または 2) 損害の直接原因となった機械にお客様が支払った売買価 格の 125% 相当額のいずれか高い方の金額を限度額とする金銭賠償責任に限られます。

IBM が責任を負わない項目

上記の a 項に記載された責任を除き、いかなる場合においても、IBM および IBM のサプライヤーならびに IBM ビジネス・ パートナーは、その予見の有無を問わず発生した以下のものについては責任を負いません。

 a.データの喪失、または損傷。
 b.特別損害、間接損害、またはその他の拡大損害。
 c.逸失した利益、ビジネス、収益、信用、節約すべかりし費用。

南アフリカ、ナミビア、ボツワナ、レソト、スワジランド

責任の制限:

本条に次のように追加します。

本「保証の内容と制限」内容に関し、IBM の不履行を含めたあらゆる状況で、お客様に現実に発生した損害に対する IBM の責任は、損害発生の直接原因となった機械にお客様が支払った売買価格相当額を限度とする金銭賠償責任に限ります。

トルコ

本保証の適用対象:

本条に次のように追加します。

機械に対する最短の保証期間は 2 年とします。

グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国 (英国)

責任の制限:

本条の文を次のように置き換えます。

本条において、IBM の責に帰すべき事由には、契約上の行為であるか 不法行為であるかにかかわらず、「保証の内容と制限」に関連し、 お客様に対して IBM が法的責任を負うべき IBM 側の行の行為、声明、 懈怠、過失が含まれます。 実質的に、同一の損失または損害を生じさせ、あるいはこれに寄与する複数の IBM の帰責事由は、1 つの IBM の帰責事由として処理されます。

IBM の責に帰すべき事由に基づく損害に対して、お客様が IBM に救済を求める状況が発生する場合があります。

本条では IBM の責任範囲を規定し、お客様の救済策は以下に限定されます。

 a.IBM は以下のものについては無限責任を負います。
  1. IBM の過失により引き起こされた死亡または身体傷害。
  2. Sale of Goods Act 1979 の第 12 条または Supply of Goods and Services Act 1982 の第 2 条に定める黙示の責任違反。
 b.下記の IBM が責任を負わない項目を前提として、IBM は、IBM の過失の結果生じたお客様の有形固定資産への物的損害に対しては無限責任を負います。
 c.上記の a 項および b 項の規定を除き、1 件の IBM の責に帰すべき事由に基づき現実に発生した損害に対 する IBM の責任は、いかなる場合も 1) 75,000 スターリング・ポンド、または 2) 損害の直接原因となった機 械にお客様が支払った売買価格または費用の 125% 相当額のいずれか高いほうの金額を限度額とする金 銭賠償責任に限られます。

これらの制限は、IBM のサプライヤーおよび IBM ビジネス・パートナーにも適用されます。 これらの制限は、IBM および IBM のサプライヤーならびにビジネス・パートナーが共同で責任を負う最大賠償額を示します。

IBM が責任を負わない項目

上記の a 項に記載された責任を除き、IBM および IBM のサプライヤーならびに IBM ビジネス・パートナーは、その予見の 有無を問わず発生した以下のものについては賠償責任を負いません。

 a.データの喪失、または損傷。
 b.特別損害、間接損害、または結果的損害。
 c.逸失した利益、ビジネス、収益、信用、節約すべかりし費用。
 d.お客様に対する第三者からの損害賠償請求。